2023/09/22
【亀有 刀剣 買取】日本刀 脇差をお買取りしました【銀座パリス亀有ゆうろーど店】
刀剣類の所持、売買には法律にも関わる非常に重要なルールが存在します。
今回は刀剣類の買取について少しご説明させていただきます。
●アイテム:日本刀
●種別:脇差
●長さ:44.2cm
●反り:1.3cm
●目くぎ穴:1個
●銘文:あり
●付属品:銃砲刀剣類登録証
刀剣の売却について
銃砲刀剣類登録証の確認をお願いします。
このような各都道府県教育委員会発行の銃砲刀剣類登録証が必要となります。
コピーでは買取できませんのでご注意ください。
では銃砲刀剣類登録証がない場合は売却を諦めなければならないのかというとそうではありません。
紛失の場合は再交付、もしくは登録をしましょう。
日本刀と一緒に保管することが法律上定められている登録証です。
1振につき1枚が交付されており、日本刀を持ち運ぶ際には必ず一緒に携行しなければいけません。
所持および売買にあたって、各都道府県の教育委員会により登録された登録証が必要となり、登録証が無いまま所持を続けたり売買を行う事は処罰の対象となりますので注意が必要です。
登録の流れ(その1)
刀剣類を発見した所轄の警察署の生活安全課へ連絡し、登録証の無い刀剣類と印鑑と身分証明書を持って行きましょう。
※必ず発見した家の世帯主か家族である必要があります。関係のない他人が代理となることは虚偽申告となり処罰対象となります。
刀剣類発見届に必要事項を記入し、刀剣類発見届出済証という書類を発行してもらいます。
警察から教育委員会に刀剣類登録希望者通知書が送付され、後日登録審査会の案内が送られてきます。
登録の流れ(その2)
案内で指定された日時に登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を持参しましょう。
審査の結果問題がなければその場で登録証が発行されます。
手数料として6,000円+税が必要です。
相続や購入など所有者変更の場合
20日以内に教育委員会へ所有者の変更の旨を届出なければいけません。
登録証を交付した教育委員会に所有者変更届出書と登録証のコピー提出します。
相続の際に登録証がない(紛失)場合には再交付の必要があります。
さいごに
いかがだったでしょうか。
刀剣類の所持、売買には登録証が必要不可欠であることが分かります。
売却の際も登録証がないとお買取りが出来ませんのでまずは登録証の確認をお願い致します。
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店舗案内
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営業時間:10:00~20:00
定休日:年中無休
電話番号:03-6662-9258
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